あなたの所有している土地
お隣との間にはブロックフェンス
があります
そこに
誰が見ても解る境界標ありますか?
お隣さんとの境界が不明で
◆ブロックフェンスが
どちらの物だか解らない
◆境界が何処にあるか解らない
これでは買主さんや隣接地所有者さんは
困りますし、紛争の原因になります
境界明示は売主の義務
◆不動産会社が仲介する場合
どこからどこまでが売買対象土地なのか
明確にして買主に説明する義務がある
契約する前に境界確認をしておけばいいのに
最近はシロート仲介業者が境界確認をせずに
契約を行うケースが多く、契約後紛争になる
事が増えているようです
※土地や空き家の売却を依頼する際は
土地売買に詳しい不動産業者を選び
ましょう
【仮測量とは】
土地売買の経験が少ない不動産業者は、
測量隣地立会いを契約後に行おうとしま
すがこれではだめです
仮測量というのが最近多いようですが
仮測量は隣地所有者の立会無しで作成された図面
ですから、正式な測量図では無いのです。
「こんな形をしていると思われる図面」です。
【測量は契約前にするのが当然】
隣地所有者と連絡が取れなかったり、境界の位置
で揉めると、契約は白紙になってしまいますから
土地の契約の場合、先に測量を済ましておくのが
良い方法なんです。
私は、土地の売却を依頼されると、最初に境界確認
を行います。
境界が解らない場合は、測量士に依頼して新たに
境界標を入れてもらう事になります。
こうする事によって、土地の形や土地の広さが確定
され、白紙にならない売買契約が出来るんです。
境界確認なんて後でいい!
なんて言う不動産屋に乗っちゃだめですよ
【境界が確定出来なくても契約可能】
隣地所有者が、立会いすることが
困難な場合もあります。
この場合は、境界で紛争があるわけではないので、
買主さんが納得してくれれば大丈夫です。
しかし、法務局に測量図面がない場合は
最低限現況測量図は作成するべきです。
何もないんじゃ買主さんは不安ですから
【紛争がある場合は相応の値引きを要する】
境界紛争がある土地を売るには
相応の値引きが必要ですね
契約不適合とは、
見ただけでは解らない不具合の事
◆過去事件があった
◆建物不具合、土壌汚染とか短期間では
わからない事象の事を言います。
【事件事故を気にしない人もいる】
「私は事故なんて気にしない」
「安くしてくれれば文句は言いません」
なんていう人も最近は増えています。
建物の不具合がある場合は、
古家付売地
という売り方がいいでしょう
言葉通り
古い家がありますが、その価値はなく
土地としての価格で売りに出しています
という意味です
未来堂株式会社
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